最近変わった道路交通法の改正項目14個

Publish2015/06/19(金)

今日はいつもと趣向を変えて、最近施行されたものを中心に道路交通法の改正項目を14個紹介します。
普段このブログでは車の事とかは書かないんですが、仕事で車を使ったり、私生活でも車や自転車を使う事はあるので知っておいた方がいい事だなと思ったので書きます。
そう思ったきっかけは免許の更新で冊子を渡されたからなんですけど、受動的に聞くだけよりも自発的に考える事で世の中から交通事故が減ってくれるといいなと思うので書いておこうと思います。
余談ですが、免許更新の講習はスマホの電源OFFにしないと警察官に退席させられるというけっこう厳しい講習で、真面目に聞かないといけないオーラがすごかったです。
最近ああいう感じの事を体感してなかったのでなんだかとても新鮮でした。

飲酒運転の点数引き上げ

平成21年6月1日施行
車を運転する上で僕がもっともしては駄目だと思うことのひとつに飲酒運転があります。
昔から「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな。」という言葉があるように、絶対にしてはいけない事ですが、飲酒運転による事故は一向になくなりません。
という事も影響しているのかどうか分かりませんが、飲酒運転をした時の違反の点数が引き上げられたようです。
点数の引き上げでどれくらい効果があるのかはよくわかりませんが、飲酒運転は絶対に駄目というイメージが定着してくれるのであればいいかなとは思います。
個人的には飲酒運転したら一発で免許取り消しでもいいと思うんですけど。

75歳以上に予備検査

平成21年6月1日施行
少子高齢化が進む現在、運転免許を持っている高齢者の割合も必然的に上がってきていますよね。
免許を持つ高齢者の中には、自分の運転を過信している人もいたりして、運転する能力が下がってきているのにそれを認識しない、出来ない事もあるのではないでしょうか。
免許更新のタイミングを早くして、さらに75歳以上は予備検査をして運転能力を見極める事が決まったようです。
自分ではなく他人からの客観的な評価が加わるのはすごくいい事だと思います。

高速道路等の車間距離不保持の罰則強化

平成21年10月1日施行
高速道路等で車間距離をとらない車に対する罰則も強化されました。
高速道路とかで無駄に煽ってきたりする車っていますよね。
なんでそんな事をするのか全く理解できませんが、そういう事をしている人は罰則がある事を覚えておきましょう。
高速道路で煽ってくるとか、事故の原因になる非常に危ない行為なのでしている人を見つけたら通報してやりたい気分ですね。
というか、どうやって判断するのかの基準がよくわからないですね。

高齢運転者等専用駐車区間制度

平成22年4月19日施行
高齢運転者やその他特例を受ける人たち専用の駐車区間ができるそうです。
老人ホームの近くとか、そういった関連施設周辺にできることで、高齢者の方が安心して運転する事が出来るようになるというのはいいですね。
それ以外の人からしても、高齢者が無理に運転をするような事が減る恩恵はあるかと思います。
ただ、こういうのは車椅子マーク然りで便乗するどうしようもない人が増える事も意味しているので、気持ちとしてはけっこう微妙です。

新高齢者標識

平成23年2月1日施行
これは最近見慣れた感がありますが、葉っぱのマークから4色のマークになってますね。
このマークを付けた車は高齢者が運転している車ですよと一目で分かるようにする取り組みです。
初心者マークみたいな識別用の意味ですね。

聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大

平成24年4月1日施行
聴覚障害の方が運転できる車種も増えたようです。
この辺は全然詳しくもないので、割愛します。

矢印信号に関する規定の整備

平成24年4月1日施行
右折用の矢印信号で転回が出来るようになったという事です。
講習中にもこの質問でけっこうな人が間違ってたので、あまり認知されてないのではないかなと思える変更です。
ただし、標識で転回禁止の標識がある場所ではしては駄目なので注意が必要です。

運転経歴証明書制度の充実

平成24年4月1日施行
運転経歴証明書の発行などの制度が改革されたようです。
講習がはじまる前にも優良運転者向けにSDカード(SafetyDriveCard)の説明もあって、自分の運転履歴がきちんと管理されるようになってきている事を実感できます。
ちなみに、SDカードを取得すると色々な施設で割引などの特典を受ける事も出来るので、けっこう便利かも知れません。

運転免許等に関する手数料にかかる規定の改正

平成24年4月1日施行
優良運転講習の手数料が700円から600円に減額される事になりました。
細かい変更ですが、事故を起こさないドライバーの負担を軽減する取り組みはすごくいいなと思いますね。
罰則強化がけっこう多いので、それによる増収もあるでしょうし、そうではないドライバーに優しい世界になるのは大歓迎です。

悪質・危険運転者対策

平成25年12月1日施行
これはけっこう強めの対策なんですが、無免許運転の罰則強化がはじまっています。
無免許運転をした人はもちろん、無免許運転の幇助行為の禁止も決まっているので無免許運転をすすめる事も絶対にしてはいけません。
自動車提供の場合で3年以下の懲役または50万円以下の罰金、送ってもらおうという目的などで要求・依頼による同乗をした場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
飲酒運転もそうですし、無免許運転もそうですが血気盛んな若い年代犯してしまう過ちが多いような気がします。
周りの大人がきちんと制止する世の中になっていくといいなと思っています。

自転車利用者制度

平成25年12月1日施行
ご存知の方も多いと思いますが、道路交通法は道路に関する法律なので車だけでなく自転車も対象になります。
法律上自転車は軽車両になるので当然なんですが、これまでがゆるかった分知らない人もかなり多いと思います。
講習中にも大阪の自転車のマナーの悪さをビデオで見ましたが、本当に気をつけないといけないなと思うんです。
車両なので道路を通行するのが基本ですし(標識で歩道通行下のものはもちろん大丈夫)、車と同じように左側通行をしないと罰則があります。
あと、あまり知られてませんが自転車検問等で自転車のチェックを行われた時に、ブレーキが故障していた場合、ブレーキ故障の罰金として5万円が科される場合があります。
自転車も車の一部である事を自覚して運転する必要があります。
飲酒運転ももちろん駄目ですし、スマホを見ながらのながら運転、並走や2人乗りもやめましょう。

一定の病気等にかかる運転者対策

平成26年6月1日施行
今回免許の更新に行って、初めて体験した事として免許更新の際の健康に関する質問の用紙の記入がありました。
これは以前運転中に急病になって、そこから死亡事故が発生した事をふまえて更新時に運転に支障がある病気の有無を確認するために決まったようです。
普通の紙なので、一見ただのアンケートかなと思うくらいの感じなのですが、実はここもしっかり罰則があって虚偽記載をした場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
ついつい適当に書いて渡しそうな雰囲気ですが、内容をきちんと確認した後正しく記載して提出するようにしましょう。

放置違反金の収納事務の委託に関する規定の整備

平成26年6月1日施行
放置違反金などの支払いがコンビニで支払いが出来るようになったそうです。
コンビニが社会に置ける仮の行政機関として動いている感がありますね。
都市ではなく地方だとコンビニが社会における役割も、都会のそれとは異なるという事でしょう。

環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定の整備

平成26年9月1日施行
日本にはあまりないそうですが、真ん中を通行できない円形のロータリー形の道路にも進行ルールが決まったようです。
というか、これまで特にルールが決まっていなかったそうで、そっちの方がびっくりしたんですけど。
概要としては、左側まわりで外側通行の優先が義務づけられ、進行妨害は反則金7000円から9000円になります。
知らずに入って大変な事にならないように注意しましょう。

まとめ

普段生活していると、大きな変化はニュースで流れたりして知っていますが、細かい法律の改正などはあまり伝えられていないように思います。
今回書いたものも、施行されてからけっこう年月が経ってる割に誰も知らないというものも多々ありました。
免許の更新も非常にめんどくさくて、僕もすぐにでも帰りたいと思ってましたが、定期的にこうやって法律の改正状況を確認する事が出来るのは免許更新というシステムがあってこそなので、せっかくの時間を無駄に使わず明日から使える知識として持って帰った方が有意義に時間が使えるなとか考えてました。

記事の著者:ふにすでぐち

ふにすでぐち

1978年生まれ。企業のWeb活用をテーマに、Web運用を中心とした戦略的な企画立案、サポートやホームページ/Webサイトの構築などを行っています。
5年間のWeb制作会社勤務後、2年間のフリーランスで「フニス」として活動後に法人化し、2012年7月「ふにす株式会社」を設立。
Web運用の情報や考え方などを発信するブログ「ふにろぐ」を定期的に更新し、情報配信をしています。
また、Googleアナリティクス認定資格を取得しているので、アクセス解析を用いた分析などの手法でお客様のホームページの成功をサポートしています。
本社のある大阪府高槻市で「ふにすWeb相談所」を開設し、
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