制作者が知っておく著作権やライセンスについて
Publish2014/08/18(月)
Update2021/04/09(金)
制作者として著作物を作るということはよくあるんですが、作った後の著作権やライセンスなんかをあまり詳しくわかっていなかったので、お盆期間を使って調べてみました。
専門家ではないので、解釈が違うとかありましたらご指摘いただければ幸いです。
著作権について
まず最初に、制作物を制作した時点でその制作物に対して著作権が発生します。
著作者の権利を守るために法律で定められています。
制作して公開をする場合に避けて通れない部分で、自分が作ったものが勝手に利用されたり、改変されたりするということが起こったなどという権利の侵害を防ぐ意味合いもありますので制作を行うという人はざっくりでもいいので知識が必要です。
ちなみに僕と彼女と著作権というマンガは非常に分かりやすくて為になるのでおすすめす。
著作権の種類
著作権には以下の3種類があり、それぞれで適用範囲が異なります。
- 著作権
- 著作者人格権
- 著作隣接権
著作権
一般的にいわれる著作権は財産的な利益を保護する財産権と呼ばれる権利になります。
その権利は、著者から第三者に対して譲渡することができます。
制作者が依頼主から言われる、「成果物の著作権は納品時に依頼主へと譲渡します」というような契約を結ぶ場合があるかと思いますが、その譲渡できる権利のことです。
契約等で権利を譲渡する旨が明記されていない場合は、著作権は著者にあります。
著作者人格権
著作者人格権は著者のみに発生する権利で、この権利を譲渡することはできません。
著作権の譲渡後も、著作物に対する改変や再配布などは、著作者人格権で保護されているので、著者の許可がなければ行うことはできません。
著作者人格権は著作者の死語50年間も保護期間が定まっているので、著作者の死語にも50年間は著作者人格権があると考えましょう。
50年後は、権利が消滅する状態になりますので、共有知的財産としての扱いになります。
著作隣接権
著作権と著作者人格権は比較的有名ですが、著作隣接権という権利もあります。
この権利は、放送事業者やレコード会社などに発生している権利です。
この権利については調査不足なのであまり詳しくかけませんが、通常では知っておく必要もないかと思うので、関係がありそうなときに調べるようにしておけばいいかとは思います。
もちろん、詳しく知っておく必要があると思う人は勉強が必要だとは思いますが。
これらの著作権に関する詳しい情報は以下URLでご確認いただけます。
ライセンスについて
著作権を保有している著作者は、著作物の使用条件を出して他の人が利用出来るようにすることができます。この使用条件がライセンスと呼ばれるものになります。
例えばオープンソースのソフトウェアや、写真素材サイトで配布されている写真素材などを思い浮かべてみると分かりやすいかと思います。
これらは、著作者の条件に沿って使用する必要がありますが、これは法律で定められた著作者の権利を守るという事と同時に、無断使用等によって著作者の権利を侵害しないようにするための手段ともいえます。
お互いが納得出来る形で使用するためにも、ライセンスについてなにをやってよくてなにをしたら駄目か、どういう使い方をする必要があるのかということは知っておく必要があります。
ライセンスの種類
ライセンスの種類としては、色々なものがありますが以下のような物が一般的です。
ざっくりは以下で紹介しますが、それぞれ細かくルールがありますので、実際に使用する場合は確認をしましょう。
- クリエイティブ・コモンズ
- GPL
- BSD
- MIT
- パブリックドメイン
クリエイティブ・コモンズ
Webでものを作って公開する人はよく見かけるかと思いますが、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは著作物全般に対して適用される形態のライセンスになります。
著作権者のクレジット表記義務があり、クレジット表記の種類でどういう内容の使用条件になるのかが分かりやすいというのが特徴です。
ほぼ自由に使っても大丈夫なものから、改変・再配布・商用利用禁止のものまで色々種類はあります。
詳しくは公式サイトで確認しましょう。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示をしている著作物は、分かりやすい形でのライセンス表示になるので、これから著作物を公開する際には利用を検討してみるといいかと思います。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
GPL
GPL(GNU General Public License)はGNU一般公衆ライセンスと呼ばれるものになり、オープンソースのソフトウェアやいわゆるフリーソフトなどのライセンスになります。
GPLの特徴は、GPLライセンスで公開されているものは誰でも公開や改変ができるという自由度が高い反面、その副次利用によって作られた著作物もGPLライセンスを自動的に引き継ぐというのが特徴です。
著作者の意思で完全にオープンなものとして公開されるものに出来るのですが、誰かがその権利を独占するということができませんので、独自のソフトウェアとしての販売を想定している場合には注意が必要です。
また、著作権表示を保持しなければならないというルールがあり、その使用に当たっての保証はありません。
詳しくは公式サイトを確認しましょう。
また、GPLよりも少し条件が緩くなっているLGPLというライセンスもあります。
GPL(GNU General Public License)
BSD
BSD(Berkeley Software Distribution License)は再配布時には著作権表示が必要になる、無保証のライセンスです。
BSDライセンスで公開されているプログラムを元に再配布することもできますし、そこからGPLライセンスに変更して配布したりも出来るようです。
また、改変して独自販売をするというようなことも出来るようで、結構むちゃくちゃです。
GPLとは違って、再配布物に対する使用条件がゆるいので、より多くの人に自由に使ってもらえるというようにイメージしておくと分かりやすいかと思います。
BSD(Berkeley Software Distribution License)
MIT
MIT LicenseはBSDライセンスとほぼ同様のライセンス形態で、再配布時には著作権表示が必要になる、無保証のライセンスです。
調べた段階では、BSDとMITの違いがいまいちよく分かりませんでした…。
ほぼ同じ内容のライセンスであるという認識を持っておいて問題はないかと思います。
MIT License
パブリックドメイン
上記のライセンスは、著者によってライセンスを決めるものになりますがパブリックドメインというものもあります。
これは、著作権の期間が満了していたり、著作権を放棄したものなどの総称になります。
パブリックドメインの著作物は、著作権のない自由に使用できるものです。
まとめ
というような感じで、かなりざっくりの説明にもかかわらず覚えることがたくさんあります。
僕も休み期間中に完全に覚えることはできないだろうと思ってましたが、想像以上に難しいです。
いつもと違う脳を使う感じがして若干頭がいたいです。
やっぱりこういう部分は、ざっくりは知っておく必要がありますが本気で取り組む場合は専門家にお願いするほうが賢明です。
今回は著作権とライセンスだけでしたが、実際には肖像権や商標権などの問題も絡んでくる可能性がありますし、場合によっては裁判をすることになる可能性もあるので、リーガルチェックをしておくにこしたことはないかと思います。