デザイナーやディレクターは知っておこう。肖像権を侵害しないということ。

Publish2016/02/18(木)

デザイナーやディレクターは知っておこう。肖像権を侵害しないということ。

今日は制作者はもちろん、コンテンツを作る側の人間は全員知っておく必要があると思っている「肖像権」について書こうと思います。

肖像権の概要

まずは概要を知るという意味で、肖像権がどういうものかをWikiから引用します。

肖像権(しょうぞうけん)とは、肖像(人の姿・形及びその画像など)が持ちうる人権のこと。大きく分けると人格権と財産権に分けられる。プライバシー権の一部として位置づけられるものであるが、マスメディアとの関係から肖像権に関する議論のみが独立して発展した経緯がある。

簡単に説明すると、肖像権は持って生まれた自分自身に対する権利だと考えると分かりやすいかと思います。
なお、肖像権には以下の2つの権利があります。

プライバシー権

プライバシー権は、勝手に人の写真を撮影したり、その写真を公開したりしてはダメよということを人格権として認めている権利です。
安心して暮らせるように決まっている権利なので、権利を侵害することをしないようにしましょう。
例えば、電車内で勝手に他人を撮影してSNSにアップロードしたりする人がいて炎上してたりしますが、これはプライバシー権を侵害する行為ということになります。
他には、販促物等で写っている人の許可なく使用してしまうケースもあります。
下記の場合は無知ゆえの行為なので、勉強をしてもらうしかありませんが、上記は意図的に権利を侵害している行為なので、絶対にしてはいけません。

Twitterではアカウント凍結になる場合もある

なお、Twitterでは肖像権を侵害した投稿を禁止しており、違反した場合アカウントが凍結される場合もあります。
テストには出ませんが覚えておきましょう。

撮影されている人物の同意なく撮影または配布された、私的な画像や動画を投稿することも禁じます。
https://support.twitter.com/articles/253501#

パブリシティー権

パブリシティー権は、有名人など著名な人の肖像を保護するための権利です。
その人の写真などが無断で使用されることで、無断で使用した人が経済的な利益を得ることができるようになってしまうので、肖像を保護して肖像を悪用されないようにするために作られた権利になります。
結構よくある例ですが、ブログに芸能人の写真を無断掲載することも肖像権を侵害しているということになりますので、注意しましょう。
なお、wikiの引用になりますが、仮に肖像権を侵害したとしても刑事責任が問われることはないようです。
ただし、民事上は責任を問われることもあるようです。

日本においては、日本国憲法第21条に表現の自由が明記されており、肖像権に関することを法律で明文化したものは存在せず、刑法などにより刑事上の責任が問われることはない。しかし、民事上では、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例がある。

肖像権を侵害しないために気をつけるポイントとよくあるケース

肖像権を侵害しないようにするためには、人には肖像権という権利があるということを知るということが一番大切です。
とはいえ、知らず知らずのうちに肖像権を侵害する可能性もあるので、よくあるケースから注意点を考えてみましょう。

通行人を許可なく掲載した

例えばサイトで掲載する画像とかで、会社社屋の外観写真や、周辺施設の写真を撮影する場合がありますが、その際に写り込んだ通行人を、その人の許可なくサイト上に公開してしまうのはアウトになります。
写り込んでしまった場合は、その写真を使用しない(撮影し直す)か、その人に写真をサイトで公開する旨を伝えて承諾を得る必要があります。
そこまでするのが面倒だという場合は、通行人が写り込まない様に撮影するか、写り込んだ人をトリミングなどでカットするなどして対応しましょう。
また、肖像権は個人の特定ができてしまうことがアウトなので、顔や服を隠す様に処理することでも大丈夫ではないかなと思います。
他には、事故現場などで集まった野次馬を撮影したりとかもダメなんですが、事故車両のナンバープレートが写り込むのもアウトな様です。
悪気がなくても勝手に写真を掲載されたら嫌なものなので、「これがもし自分だったら嫌だな」と自分ごとで考えると相手の気持ちを想像できるんじゃないでしょうか。

関連記事

肖像権だけではなく、著作権も守りましょうということで、こちらも見てくださいね。
制作者が知っておく著作権やライセンスについて
なお、こんな記事を書いてますが僕は法律の専門家ではありませんので、書いたことが100%正しいと言い切れません。
法律の解釈は弁護士さんに聞いてもらう方が確実なので、コンテンツを作る際に「これって肖像権の侵害になるんかな?」と思ったら弁護士さんに相談しましょう。
なお、漫画も描いてる多彩な才能を発揮する弁護士さんのWeb漫画「肖像権とは/写った人の承諾なく撮った写真は肖像権侵害になるの?/【漫画】僕と彼女と著作権・第5話」が非常にわかりやすいので、これは読んでおきましょう。

記事の著者:ふにすでぐち

ふにすでぐち

1978年生まれ。企業のWeb活用をテーマに、Web運用を中心とした戦略的な企画立案、サポートやホームページ/Webサイトの構築などを行っています。
5年間のWeb制作会社勤務後、2年間のフリーランスで「フニス」として活動後に法人化し、2012年7月「ふにす株式会社」を設立。
Web運用の情報や考え方などを発信するブログ「ふにろぐ」を定期的に更新し、情報配信をしています。
また、Googleアナリティクス認定資格を取得しているので、アクセス解析を用いた分析などの手法でお客様のホームページの成功をサポートしています。
本社のある大阪府高槻市で「ふにすWeb相談所」を開設し、
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